新型コロナウイルス感染症で生活や事業に影響を受ける方々への公的支援をまとめました。
申請方法やご不明な点は、コチラへお気軽にご相談ください。
2020.05.22 更新
全ての方へ
すべての(所得制限なし)
オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
郵送方式(市区町村から郵送された申請書類を返送)
5月以降順次(お住まいの自治体によります)
子育て世帯の方
現在、児童手当を受給している世帯
※所得制限で月額5千円受給の世帯は対象外
※申請は不要です。
準備が整った市町村から、できるだけ速やかな給付
収入の減少により家賃が支払えない方
・離職・廃業等から2年以内の方
・フリーランス、個人事業主、パート、アルバイトを含め、離職廃業にならなくとも休業等により収入が減収し、家賃の支払いが同様に困難になっている方々に拡大
一定の条件の下で、3ヵ月から最長9ヵ月、一定額を上限に家賃相当額を自治体から支給します。
お住まいの市町村の自立相談支援機関
アルバイト収入減で学業継続が厳しい方
大学・短大・高専・専門学校生等(留学生も可能)
1人当たり
20万円(住民税非課税世帯)
10万円(上記以外)
制度の詳細は政府から今後発表予定です。
収入の減少により授業料・入学金が支払えない方
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生(4人世帯の目安年収380万円以下)で学業成績等の条件を満たした方
授業料・入学金の免除減額や給付型奨学金の支給を実施します。
新型コロナウイルスの影響により家計が急変した学生等に対し、急変後の所得見込みで判定を行い、随時申請を受け付け。
各大学・専門学校等の学生課や奨学金窓口
または
日本学生支援機構奨学金相談センター
0570‐666‐301(ナビダイヤル)
受付時間 9:00~20:00(平日)
生活が苦しい方
休業や失業で生活資金でお悩みの方々へ貸付を実施します。
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
0120-46-1999
受付時間 9:00~21:00(毎日)
一定程度収入が下がってしまった方
○ 国民健康保険料(税)について
⇒お住まいの市区町村の国民健康保険担当課
(国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)
○ 後期高齢者医療の保険料について
⇒お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課
○ 介護保険料について
⇒お住まいの市区町村の介護保険担当課
業務が失われたこと等により収入が減少した方
新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降に業務が失われたこと等により収入が減少し、
所得が相当程度まで下がった方
(所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる場合)
お住まいの市区町村の国民年金担当課まで
公共料金等が支払えない方
電気・水道・ガス、携帯料金、学費・税金・NHK 受信料などの支払い猶予が認められる場合があります。
国税 →国税局猶予相談センターまで
地方税 →各地方団体の窓口まで
各種公共料金 →各事業者まで
奨学金が支払えない方
収入が減少する等、奨学金の返還が困難となり、返還期限猶予を希望し、下記基準(見込み可)に該当する方。
給与所得者:年間収入金額(税込み)300万円以下
(給与所得者以外は200万円以下)
奨学金の返還期限の猶予
日本学生支援機構 奨学金相談センター
0570‐666‐301(ナビダイヤル)
受付時間 9:00~20:00(平日)
奨学金が支払えない方
収入が減少する等で、奨学金の返還が困難となり、返還期限猶予を希望し、下記基準(見込み可)に該当する方。
給与所得者:年間収入金額(税込み)325万円以下
(給与所得者以外は225万円以下)
奨当初の割賦金を1/2あるいは1/3に減額し、返還期限を延長
日本学生支援機構 奨学金相談センター
0570‐666‐301(ナビダイヤル)
受付時間 9:00~20:00(平日)
売上が半分以下になり家賃の支払いが厳しい方
中堅・中小・小規模 最大200万円
フリーランス含む個人事業主 最大100万円
売上が前年同月比で50%以上減少している場合
※昨年創業された方にも条件により適用されます。
雇用を維持できない方
休業手当を100%支払い、雇用維持している中小企業で都道府県の休業要請を受けた場合、最大10割助成 ※上限日額8,330円
お近くの都道府県労働局またはハローワークまで
コールセンター 0120-60-3999(毎日: 9:00-21:00)
休業される方
新型コロナウイルスの影響で、特定施設の使用制限による
休業要請等を受けた事業者に給付金を支給します。
地域によって名称、内容が異なりますので
最寄の地方公共団体へお問い合わせください。
売上減などが影響し資金繰りが厳しい方
3年間無利子、最長5年間元本据置。 日本政策金融公庫等に加え、5月より地銀,信金,信組等でも利用可になります。
日本公庫 → 0120-154-505(平日)
商工中金 → 0120-542-711(平日・休日)
民間金融 → 0570-783-183(平日・休日)
売上減で税金や社会保険料の支払いが苦しい方
納税・社会保険料の猶予の特例、
固定資産税の減免制度があります。
国税の猶予:
お近くの国税局猶予相談センター(平日8:30~17:00)
地方税の猶予:お近くの各地方団体窓口
社会保険料:管轄の年金事務所、各都道府県労働局
固定資産税の減免:
TEL:0570-077-322(平日9:30~17:00)
売上減で固定資産税が払えない方
納税・社会保険料の猶予の特例、
固定資産税の減免制度があります。
相談ダイヤル 0570-077-322
(平日 9:30~17:00)